大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

広島高等裁判所松江支部 昭和26年(う)254号 判決

「平和のこえ」がアカハタの後継紙であること、被告人においてその認識があつたことは前敍の通りであるからここにこれを引用する。尚本件が憲法第十九条に保障する思想及び良心の自由を侵すものでないことは疑いなく又本件が憲法第二十一条に保障する表現の自由を侵すものであるとの被告人の主張については憲法第十二条の法意に照せば表現の自由も無制限に許容せられるものではなく常に公共の福祉の枠内においてのみ保障せられるものである。「アカハタ」及びその後継紙等がその発行行為を停止せられるのは公共の福祉に反するものと認められるからであつて右措置は何等憲法の保障する表現の自由を侵すものではない。要するに論旨はすべて採用できない。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!